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交通事故に遭われた方へ

 保険会社の対応に満足していますか?
 あなたは交通事故の被害者にも関わらず、保険会社は一方的に治療の打ち切りや、休業損害を認めないなどと通告してきます。
しかもその理由は、社内規定で決まっていますの一点張り。
 保険会社は支払いのプロです。プロという以上、利益を確保することを目的としています。そのためには、少しでも支払額を減らすという仕事をしているのです。
 では、あなたは請求のプロなのでしょうか?
保険代理店は保険契約のプロ。自動車修理工場は自動車修理のプロ。お医者さんは治療のプロ。やはり、請求はご自身でするしかないのです。

交通事故専門の行政書士

 行政書士が、被害者のためにできることはたくさんあります。
状況調査・証拠収集・後遺障害認定・異議申立・損害賠償請求書作成・示談書作成など、書類を作成することは当然ですが、私が考える一番のサポートは継続的な相談業務ではないかと考えています。
 交通事故の場合、民法、自賠法、保険業法、任意保険契約約款、労災保険など、多くの法律や規律・規定によって、いろんな角度から事故の補償、解決へ導かなければなりません。
 保険会社はまるでわざとあなたを怒らせるようなことを言ってきます。

保険会社はどうしてそう言ってくるのか?
その主張は正しいのか?
自分はどうしたらいいのか?

継続相談を受けていると、こういう質問がほとんどです。
 交通事故専門の行政書士に依頼するということは、保険会社の言いなりにならずに、被害者が受けるべき補償を適正に請求するためのブレーンを得たと考えてはいかがでしょうか。
 

事故から解決まで

 言うまでもありませんが、交通事故の被害者が求めるものは、事故以前の健康な身体と、その回復までに必要な損失の補填、及び慰謝料です。交通事故の被害は金銭賠償でしか補償されません。

 充分な治療を受け、これ以上の医療効果が期待できないと判断される場合には、「症状固定」となります。残った症状については、これを後遺症と考え、後遺障害等級認定申請をすることになります。

後遺障害認定結果が出た後、すべての損害を算定・請求し、加害者・保険会社と交渉を重ね、両者納得した時点で示談となります。

相談の重要性

 交通事故の被害者になるという体験は、一生のうちで1度か2度程度ではないでしょうか?そして、事故に遭ってしまったから交通事故について勉強し、保険会社と対等にやりあうことができれば、問題ありません。
しかし、保険会社と対等に交渉し、充分な治療と、適正な補償を勝ち取るためには、判例や裁定例など熟知し、保険・法律に関する専門知識をもって、主張する権利を立証していきます。

保険会社は簡単にこう言ってきます。
「こんなお金は払えません。」

この言葉にどう対抗すればよいか?
依頼者の利益のために、依頼者と共に親身になって戦うブレーンが必要なのです。

無料相談

 依頼者の利益を守るというスタンスから、初めての相談は、かならず面談相談としております。
電話での相談は、面談後でなければ受けておりません。

 交通事故の内容によっては、費用倒れとなることもあります。
 
そのため、最初に無料相談を利用していただき、お話をうかがったうえで、ご依頼されたほうが良いかどうかをご説明いたします。
もちろん、ご依頼されるかどうかはご相談者様次第です。
当方からも、ご相談者様に残る利益がないと考える場合、その旨お伝えいたします。

相談の予約

 電話番号  092-332-0084 

面談相談は予約制です。
継続相談や包括的にご支援させていただいている方もございます。
お電話に出られないこともございますので、必ずおかけ直し致します。
電話番号を通知しておかけください。

業務のご案内

 当事務所では、ご依頼に応じて下記のような業務を行なっております。

  • 相談業務
  • 出張相談
  • 現地調査
  • 事故現場調査
  • 事故発生状況報告書作成
  • 事故発生状況報告書+事故現場調査
  • 損害計算書の作成
  • 任意保険会社よりの提示額診断
  • 過失割合の調査報告書の作成
  • 示談書の立案
  • 自賠責保険への本請求用請求書作成
  • 後遺障害等級認定申請サポート
  • 後遺障害等級・異議申立申請

など


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